遺言のこと

遺言は、亡くなったあとのことを、ご自身で決めておくための書面です。「うちには要らない」と思われがちですが、あるかないかで、残されたご家族の負担は大きく変わります。

遺言を書いておくと、何が変わるのか

  • 決めておける ── 誰に何を渡すかを、ご自身の意思で決められます
  • もめにくい ── 分け方を話し合いで決める場面が減り、ご家族の間の負担が軽くなります
  • 手続きが早い ── 分け方が決まっているので、その後の手続きが進めやすくなります

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

自筆証書遺言公正証書遺言
作り方ご自身で全文を手書き公証人が作成(公証役場)
費用かからない公証人の手数料がかかる
保管ご自身で保管(法務局の保管制度もあり)原本を公証役場が保管
確実性形式の不備で無効になることがある形式の不備の心配が少ない

自筆証書遺言には、法務局が原本を預かってくれる保管制度があります。紛失や書き換えの心配を減らせる制度です。

書き直せます

遺言は、一度書いたら終わりではありません。気持ちや事情が変わったら、何度でも書き直せます。「今の考えをいったん形にしておく」くらいの気持ちで向き合うのがおすすめです。

作成は専門家が担当します

遺言書の作成のサポートは、行政書士や公証人が担当します。みらいジムは、ご事情をうかがったうえで、担当する専門家をご案内します。

よくあるご質問

財産が少なくても遺言は要りますか。

財産の多い少ないより、「分け方を話し合いで決める負担を残すかどうか」の問題です。ご事情をうかがって一緒に考えます。

書いた遺言を家族に伝えておくべきですか。

保管場所が分からないと使われないことがあります。伝え方も含めてご相談ください。

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相続税・税務 ── 税理士 児島一生(昭和会計事務所/東京都千代田区)