遺言は、亡くなったあとのことを、ご自身で決めておくための書面です。「うちには要らない」と思われがちですが、あるかないかで、残されたご家族の負担は大きく変わります。
遺言を書いておくと、何が変わるのか
- 決めておける ── 誰に何を渡すかを、ご自身の意思で決められます
- もめにくい ── 分け方を話し合いで決める場面が減り、ご家族の間の負担が軽くなります
- 手続きが早い ── 分け方が決まっているので、その後の手続きが進めやすくなります
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
|---|---|---|
| 作り方 | ご自身で全文を手書き | 公証人が作成(公証役場) |
| 費用 | かからない | 公証人の手数料がかかる |
| 保管 | ご自身で保管(法務局の保管制度もあり) | 原本を公証役場が保管 |
| 確実性 | 形式の不備で無効になることがある | 形式の不備の心配が少ない |
自筆証書遺言には、法務局が原本を預かってくれる保管制度があります。紛失や書き換えの心配を減らせる制度です。
書き直せます
遺言は、一度書いたら終わりではありません。気持ちや事情が変わったら、何度でも書き直せます。「今の考えをいったん形にしておく」くらいの気持ちで向き合うのがおすすめです。
作成は専門家が担当します
遺言書の作成のサポートは、行政書士や公証人が担当します。みらいジムは、ご事情をうかがったうえで、担当する専門家をご案内します。
よくあるご質問
- 財産が少なくても遺言は要りますか。
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財産の多い少ないより、「分け方を話し合いで決める負担を残すかどうか」の問題です。ご事情をうかがって一緒に考えます。
- 書いた遺言を家族に伝えておくべきですか。
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保管場所が分からないと使われないことがあります。伝え方も含めてご相談ください。
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相続税・税務 ── 税理士 児島一生(昭和会計事務所/東京都千代田区)