身近な方が亡くなったあとには、たくさんの手続きが続きます。全部を一度にやる必要はありません。期限のあるものから順に、ひとつずつで大丈夫です。
時系列の一覧
| いつまでに | 手続き | 主な窓口 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出・火葬許可の申請 | 市区町村役場(葬儀社が代行することが多い) |
| 10〜14日以内 | 年金の受給停止/健康保険・介護保険の資格喪失/世帯主の変更 | 年金事務所・市区町村役場 |
| なるべく早く | 公共料金・携帯電話・サブスクリプション等の解約・名義変更 | 各契約先 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認をする場合の申述(期限があります) | 家庭裁判所 |
| 4か月以内 | 亡くなった方の所得税の申告(準確定申告。該当する場合) | 税務署(担当は税理士) |
| 10か月以内 | 相続税の申告(該当する場合) | 税務署(担当は税理士) |
| 期限はないが早めに | 遺言書の確認/相続人・財産の調査/遺産分割の話し合い/預貯金・不動産の名義変更 | 内容により専門家へ |
「該当する場合」と書いた手続きは、当てはまるかどうかの判断から専門家の仕事です。期限があることだけ覚えておいて、早めにご相談ください。
自分でできるもの・専門家に頼むもの
- ご自身でできる ── 役場の届出、年金・保険の手続き、契約の解約など(窓口で案内してもらえます)
- 専門家に頼むことが多い ── 相続放棄の申述(司法書士・弁護士)、税の申告(税理士)、遺産分割協議書の作成(行政書士)、不動産の名義変更(司法書士)
チェックリストとして使ってください
このページを印刷して、終わった手続きに印をつけていく使い方がおすすめです。「何が残っているか」が見えるだけで、気持ちはずいぶん軽くなります。分からない手続きがあれば、その場でご相談ください。
手続きのチェックリスト
印刷して、終わった手続きに印をつけていく使い方がおすすめです。すべてが必要なわけではありません。「ありうるもの」の地図として使ってください。
すぐ〜7日以内
- 死亡診断書のコピーを数枚とっておく(この先の手続きで何度も使います)
- 死亡届の提出・火葬許可の申請(葬儀社が代行することが多い)
- 葬儀の手配
〜14日以内
- 年金の受給停止(未支給の年金があれば、あわせて請求)
- 健康保険・介護保険の資格喪失の手続き(保険証の返却)
- 世帯主の変更(該当する場合)
落ち着いたら、早めに
- 銀行への連絡(口座は凍結されます。必要に応じて残高証明の取得)
- 生命保険の請求(受取人から保険会社へ)
- 葬祭費・埋葬料の申請(加入していた健康保険へ。期限は2年)
- 公共料金・電話・インターネットの解約・名義変更
- クレジットカードの解約
- 運転免許証・パスポート・マイナンバーカードの返納
- サブスクリプション・SNSなど、デジタルの契約の整理
- 遺族年金など、受け取れる年金の確認(年金事務所へ)
3か月以内
- 遺言書の有無の確認(自筆の遺言は、家庭裁判所の「検認」が必要な場合があります)
- 相続人の調査(戸籍の収集)
- 財産の調査・財産目録づくり
- 相続放棄・限定承認をする場合の申述(家庭裁判所。期限があります)
4か月以内
- 亡くなった方の所得税の申告(準確定申告。該当する場合=担当は税理士)
10か月以内
- 相続税の申告(該当する場合=担当は税理士)
期限はないが、早めに
- 遺産分割の話し合い・遺産分割協議書の作成
- 預貯金の解約・名義変更
- 不動産の名義変更(相続登記。3年以内の申請義務があります)
- 車・株式などの名義変更
※「該当する場合」と書いた手続きは、当てはまるかどうかの判断から専門家の仕事です。分からない項目は、印だけつけて、そのままご相談ください。
よくあるご質問
全部やらないといけないのですか。
いいえ。ご事情によって、必要な手続きは変わります。一覧はあくまで「ありうるもの」の地図です。
期限に間に合うか不安です。
期限のあるものから優先順位をつけて進めれば大丈夫です。整理からご一緒します。
ご相談は、相続相談ジムへ
初回のご相談は無料/神田小川町(昭和会計事務所内)、お近くの会議室、オンラインのいずれでも
運営:みらいジム株式会社
相続税・税務 ── 税理士 児島一生(昭和会計事務所/東京都千代田区)